令和7年分の確定申告について

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ページ番号1002983  更新日 2026年2月16日

申告期間

2月16日(月曜日)~3月16日(月曜日)
作成は国税庁の確定申告書作成コーナーをぜひご利用ください。
ご自宅でパソコンやスマートフォンを利用してe-TAX申告(電子申告)や、確定申告書を作成・印刷して税務署に郵送で提出することができます。

飛島村確定申告会場のお知らせ

申告期間

2月16日(月曜日)~3月16日(月曜日) ※土曜・日曜および祝日を除く

受付時間

午前8時45分~11時30分、午後1時~4時

会場

飛島村役場2階 第3会議室

確定申告書類チェック表(ダウンロードまたは広報とびしま2月号に差し込み)を利用して、確定申告をする際に必要な書類を確認できます。申告の際は、必要書類とチェック表をお持ちください。

2月の確定申告の相談日程

日程

地区

2月16日(月曜日) 元起・竹之郷
2月17日(火曜日) 元起・竹之郷
2月18日(水曜日) 地区指定なし
2月19日(木曜日) 地区指定なし
2月20日(金曜日) 松之郷・渚・梅之郷
2月24日(火曜日) 松之郷・渚・梅之郷
2月25日(水曜日) 地区指定なし
2月26日(木曜日) 地区指定なし
2月27日(金曜日) 服岡・三福
3月の確定申告の相談日程

日程

地区

3月2日(月曜日) 服岡・三福
3月3日(火曜日) 地区指定なし
3月4日(水曜日) 地区指定なし
3月5日(木曜日) 大宝・八島
3月6日(金曜日) 大宝・八島
3月9日(月曜日) 地区指定なし
3月10日(火曜日) 地区指定なし
3月11日(水曜日) 古政・新政・木場
3月12日(木曜日) 古政・新政・木場
3月13日(金曜日) 地区指定なし
3月16日(月曜日) 地区指定なし

以下に当てはまる方は受付できません。
津島税務署の会場(津島文化会館)で申告もしくは税理士にご相談ください。

  • 令和8年1月1日に本村に住所のない方
  • 事業等の収支内訳書や医療費控除の明細書を作成できないまたは作成の相談をしたい方
  • 贈与税や消費税などの申告をする方
  • 土地や家屋、株式等を売却した方
  • 先物取引に関する収入がある方
  • 暗号資産(仮想通貨)に関する収入がある方
  • 始めて住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)を受ける方
  • 令和6年分以前(過年度分)の申告をする方

上記以外にも内容によっては、村の会場で受付できない場合があります。

ご注意

  • 添付書類がそろわない方は受付できません。事前にご用意ください。
  • 会場の状況や申告の内容により、順番が前後する場合があります。
  • 事前予約は行っていません。

商工会での確定申告

確定申告の相談日程

  • 2月20日(金曜日)
  • 2月26日(木曜日)
  • 3月3日(火曜日)
  • 3月11日(水曜日)

相談内容

青色申告決算・所得税および消費税確定申告

会場

飛島村産業会館 1階会議室

ご注意

  • 商工会での確定申告は、予約が必要です。
  • 相談時間は午前9時30分~正午、午後1時~3時30分です。

確定申告にかかる注意点

確定申告のお知らせおよび所得税確定申告書等の用紙について

画面:確定申告のお知らせ

税務署から所得税確定申告書等用紙の代わりに「確定申告のお知らせ」のハガキまたは封書が送付されています(e‐TAXにより申告された方は送付されません)。予定納税額や振替口座等確定申告に必要な情報が記載されていますので、必ず申告会場にお持ちください。
なお、「確定申告のお知らせ」に納付書が同封されている方は、納付書も必ずお持ちください。
申告書の用紙は、税務署に連絡すると郵送してもらえるほか、国税庁のホームページからダウンロードできます。税務署窓口、役場玄関ロビーにも設置していますので、ご利用ください。
※申告書等が送付されない場合でも、確定申告が必要な場合があります。

確定申告書類チェック表および医療費控除明細書の用紙について

村役場会場で確定申告をする際に提出や提示が必要な書類を確認していただくために、「確定申告申告書類チェック表」を2月号の広報に差し込んでいます。申告時にも使用しますのでチェック表をお持ちください。
医療費控除を受ける際に作成・提出が必要な「医療費控除の明細書」の用紙について、今年度は広報に差し込まれていません。用紙が必要な方は、国税庁のホームページからダウンロードして印刷するか、役場玄関ロビーに設置していますのでご利用ください。

マイナンバーについて

申告する方は、マイナンバー、通知カード、マイナンバーの記載のある住民票の写しのいずれかをお持ちください。申告書には申告者、控除対象配偶者、扶養親族、事業専従者等のマイナンバーの記入が必要です。

住民税申告について

所得税の確定申告をされない方で、次のいずれかに該当する方は、住民税申告が必要ですので確定申告期間中に申告会場へお越しください。

  1. 給与所得のあった方で、勤務先から本村へ「給与支払報告書」の提出のない方
    ※提出の有無は勤務先に確認してください。
  2. 給与所得のある方で、給与所得以外の所得もある方
  3. 営業、地代、家賃、配当、農業、個人年金(公的年金を除く定期年金、終身年金等)などの所得がある方
  4. 所得がない方

給与所得または公的年金にかかる雑所得を主としている方で、それ以外の所得金額の合計額が20万円以下の場合、確定申告は不要ですが住民税の申告は必要です。確定申告書類チェック表を参考に、必要書類をそろえて申告会場へお越しください。

※申告がない場合は、国民健康保険税、介護保険料、後期高齢者医療保険料、保育料の算定における判定が正しくできない場合があります。
また、所得証明書・課税(非課税)証明書の発行もできません。

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このページに関するお問い合わせ

総務部 税務課
〒490-1436 愛知県海部郡飛島村竹之郷三丁目1番地
電話番号:0567-97-3463