戸籍謄本等の請求について
戸籍謄本は、以下の要領により請求する必要があります。詳しくは、住民課にお尋ねください。
1 請求することができる方
- 戸籍に記載されている本人、またはその配偶者(夫または妻)、その直系尊属(父母、祖父母等)若しくは直系卑属(子、孫等)
- 自己の権利の行使または義務の履行のために必要な方(例えば、亡くなった兄弟姉妹の相続人となった方が、兄弟姉妹の戸籍謄本を請求する場合等)
【請求書上、明らかにする必要がある事項】- 権利または義務が発生する原因となった具体的な事実
- 権利または義務の内容の概要
- 権利行使または義務履行と戸籍の記載事項の利用との具体的な関係
- 国または地方公共団体の機関に提出する必要がある方(例えば、乙の兄の甲が、死亡した乙の遺産についての遺産分割調停の申立てを家庭裁判所にする際の添付資料として、乙が記載されている戸籍謄本を家庭裁判所に提出する必要がある場合等)
【請求書上、明らかにする必要がある事項】- 提出先となる国または地方公共団体の機関の名称
- 1で記載した機関への戸籍謄本等の提出を必要とする具体的な理由
- その他戸籍に記載された事項を利用する正当な理由がある方(例えば、成年後見人であった者が、死亡した成年被後見人の遺品を相続人である遺族に渡すため、成年被後見人の戸籍謄本を請求する場合等)
【請求書上、明らかにする必要がある事項】- 戸籍の記載事項を利用する具体的な目的
- 戸籍の記載事項を利用する具体的な方法
- 戸籍の記載事項を利用する必要があることの具体的な事由
2 請求に必要なもの
- 上記1(A)の方が請求する場合
- ア 窓口に来られる方の「本人確認」ができるもの(運転免許証、パスポート、個人番号カード等)
- イ 直系親族に当たる方からの請求の際、請求された戸籍に請求者の名前が載っていない場合(例えば、婚姻によって親の戸籍から出て夫婦の新戸籍が作られた子が、親の戸籍の謄本等を請求する場合等)は、請求者が戸籍に記載されている「本人」の直系親族であることを確認できる資料(戸籍謄本等)
- ウ 1(A)の方の代理人からの請求の場合は、1(A)の方が作成した委任状
- 上記1(B)~(D)の方が請求する場合
- ア 窓口に来られる方の「本人確認」ができるもの(運転免許証、パスポート、個人番号カード等)
- イ 1(B)~(D)の方の代理人からの請求の場合は、1(B)~(D)の方が作成した委任状
※交付請求書の記載から請求の理由が明らかでない場合には、必要な説明を求めたり、追加の資料を求めることがあります。
戸籍謄本は、令和6年3月1日から、本籍地に関わらず、最寄りの市町村役場で請求することができるようになりました。これを広域交付といいます。ただし、広域交付の利用には(A)に記載のある本人等からの請求に限られることや請求時に顔写真のついた身分証の提示が必須で、郵送や代理人による請求はできませんのでご注意ください。
※戸籍抄本や戸籍の附票の写しは、広域交付の対象外となりますので本籍地の市区町村にご請求ください。
このページに関するお問い合わせ
民生部 住民課
〒490-1436 愛知県海部郡飛島村竹之郷三丁目1番地
電話番号:0567-97-3472






