犯罪被害者等の支援に関する相談窓口

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ページ番号1003163  更新日 2026年4月28日

犯罪被害者等の支援について

犯罪被害者支援の総合的対応窓口

殺人や強盗など、こうした犯罪によって思いがけず被害に遭われた方やその家族または遺族に対して村では、犯罪被害者等支援に関する総合窓口をすこやかセンター内福祉課に開設しています。「どこに相談したらよいかわからない」などのご不明の場合は、まずはご相談ください。

総合窓口:すこやかセンター内福祉課

受付時間:平日 午前8時30分から午後5時15分まで

飛島村犯罪被害者等支援条例(令和8年4月1日施行)

犯罪被害者やその家族・遺族に寄り添い、必要な支援の充実を図るため、令和8年4月1日に飛島村犯罪被害者等支援条例を施行しました。

飛島村犯罪被害者等支援条例では、犯罪被害者等の支援に関し、基本理念を定め、施策の基本となる事項を定めています。

犯罪被害者等支援金

令和8年4月1日以降に発生した犯罪被害において、殺人などの故意の犯罪行為によって不慮の死を遂げた犯罪被害者のご遺族または重傷病や精神疾患を負われた犯罪被害者の方に対して、経済的負担の軽減を図るため、支援金を給付します。(給付には条件があります。)

犯罪被害者等支援金
種類 金額 対象 要件
遺族支援金 300,000円 ご遺族

死亡

重傷病支援金 100,000円 ご本人 身体被害の療養期間が1か月以上かつ通算3日以上入院
精神療養支援金 25,000円 ご本人 精神被害の療養期間が3か月以上かつ通算3日以上労務不可

※被害の原因となった犯罪行為が行われていたときにおいて、村内に住所を有している必要があります。詳しくは、添付の「支給要綱」をご覧ください。

【申請書類のダウンロードはこちら】

 

愛知県犯罪被害者支援総合サイト

愛知県犯罪被害者支援総合サイトが公開されており、犯罪被害者支援に係る情報が掲載されています。

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

民生部 福祉課
〒490-1434 愛知県海部郡飛島村大字松之郷三丁目46番地の1
電話番号:0567-52-1001