ブロック塀等撤去費補助金
地震発生時における道路等に面したブロック塀等の倒壊による災害から身体及び財産を保護するため、ブロック塀等を撤去する工事に対し、予算の範囲内においてその工事に要する費用の一部を補助します。
1.補助対象資格
次のすべてに該当するもの
- 村内に住所を有する者又は村内に住所を有する企業が所有する村内に存するブロック塀等
- 道路等に面する高さが1メートル以上のブロック塀等
- 道路等と敷地の地盤面の高さが異なる場合は、道路等に面する高さが1メートル以上かつ敷地地盤面からの高さが0.6メートル以上のブロック塀等
- 接道部からブロック塀等までの距離が、ブロック塀等の高さの1.5倍以内のブロック塀等
2.補助内容
補助基準:ブロック塀等の撤去に要する壁面1平方メートル当たり10,000円を乗じた額と撤去に要した工事費のいずれか少ない額の2分の1の額とする。
限度額:当該額が100,000円を超えるときは100,000円を限度とする。
3.補助対象外
- ブロック塀等の撤去後、再度ブロック塀等(敷地の地盤面から0.4メートル以下の高さのものを除く。)を設置する工事
- 同一の敷地において、道路等に面しているブロック塀等(接道部からブロック塀等までの距離が、ブロック塀等の高さの1.5倍以上の距離のものを除く。)を全て撤去しない工事
- 道路改良等公共事業の補償の対象となるブロック塀等の撤去を行う工事
- 家屋の建替え(大規模な改築を含む。)に伴い、ブロック塀等の撤去を行う工事
- 販売を目的として整地や建物解体工事をする際にブロック塀等の撤去をする工事
4.補助対象区域(村内全域)
提出書類
記載例
※注意事項
- 必ず着工の前にご相談ください。
工事着工後に申請されても補助金の交付はできません。 - 工事完了後、2月末までに実績報告書を提出してください。
PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
このページに関するお問い合わせ
開発部 建設課
〒490-1436 愛知県海部郡飛島村竹之郷三丁目1番地
電話番号:0567-97-3464






