マイナンバーカードと国民健康保険証の一体化について
マイナ保険証をご利用ください
マイナンバーカードを保険証として利用登録することで、マイナンバーカードを使用して医療機関を受診できます。マイナンバーカードを保険証として利用することで、特定健診情報、薬剤情報等を医師や薬剤師にスムーズに共有することができ、データに基づくより良い医療が受けられることや、窓口で限度額以上の支払が不要になる等のメリットがあります。
令和6年12月2日以降、現行の保険証は廃止されます
健康保険証の廃止を定めるマイナンバー法等の一部改正法について、施行期日を令和6年12月2日とする施行期日政令が公布されました。それに伴い、現行の保険証は、令和6年12月2日に廃止され、以降の交付(紛失等による再交付を含む)はできなくなります。
なお、令和6年12月1日までに交付された保険証は、住所や負担割合等に変更がない限り、最長で令和7年7月31日までご利用いただけます。
現行保険証廃止以降において、マイナ保険証をお持ちでない方等には、当面の間、申請によらず「資格確認書」を交付します。資格確認書を医療機関・薬局窓口で提示することで、現行保険証と同じように医療機関等を受診できます。
マイナ保険証をお持ちの方には、被保険者資格等を記載した「資格情報のお知らせ」を交付します。「資格情報のお知らせ」だけでは医療機関等を受診できませんのでご注意ください。
マイナ保険証の利用にあたり、以下にご留意ください
- マイナンバーカードを保険証としてご利用いただくには、事前登録が必要です。
- マイナ保険証で受診する場合は、マイナ受付対応の医療機関であるか事前にご確認ください。
- 転職や引越しにより加入する保険者が変わった場合は、従来どおり新たに加入した保険者への異動届等の手続は必要です。
このページに関するお問い合わせ
民生部 住民課
〒490-1436 愛知県海部郡飛島村竹之郷三丁目1番地
電話番号:0567-97-3472






