自治会活動保険
本村では、各地区にお願いしております自治会活動につきまして、皆さんに安全に、また積極的にご参加いただけますよう、活動中の事故に対する補償制度を設けています。
特徴
- 自治会活動において発生した事故により、自治会もしくはその住民の皆さんが被る損害に対して、保険金が支払われる補償制度です。
- 各地区が保険料を負担する必要はありません。村が保険料を負担し、損害保険会社と契約しています。
保険の内容
1.損害事故の補償【対象者:自治会の住民】
住民が自治会活動等に従事中または参加中に、急激かつ偶然な外来の事故によって死亡またはけがをした場合、その損害に対して次の保険金が支払われます。
| 種類 | 保険金額 (支払限度額) |
内容 |
|---|---|---|
| 死亡保険金 | 1,000万円 | 傷害により、事故のその日を含めて180日以内に死亡した場合に支払われます。 |
| 後遺障害保険金 | 1,000万円 | 傷害により、事故の日からその日を含めて180日以内に後遺障害が生じた場合、保険会社が定める各等級の後遺障害に対する支払割合を乗じた額が支払われます。 |
| 入院保険金 (日額) |
3,000円 | 傷害により入院した場合に支払われます。入院した日数は180日を限度とし、事故の日から180日を経過した後の入院に対しては支払われません。 |
| 通院保険金 (日額) |
2,000円 | 傷害により通院した場合に支払われます。通院した日数は90日を限度とし、事故の日から180日を経過した後の通院に対しては支払われません。 |
事故例
- 地区の清掃活動中に参加者が転んで腕を骨折してしまった。
- 広報配布中に転んでけがをした。
2.損害賠償の補償【対象者:自治会・自治会の住民】
自治会または自治会に加入している住民が、その活動中、第三者にけがを負わせたり、財物を損壊させたことにより、法律上の賠償責任を負担することによって被る損害を補償します。
| 内容 | 保険金額 (支払限度額) |
|---|---|
| 対人・対物共通 | 1事故につき5,000万円 |
事故例
地区の清掃活動中に、不注意により通行人にけがをさせてしまい、法律上の賠償責任を負ってしまった。
3.傷害見舞費用の補償【対象者:自治会】
住民の親族のうち自治会の地域の住民でない方または自治会が地域の活動等への参加を依頼した方が活動等に従事中または参加中に急激かつ偶然な外来の事故によってけがをして、けがを負った日から180日以内に死亡したり後遺傷害が生じた場合、または8日以上入院した場合、その傷害に対して次の見舞金が支払われます。
| 内容 | 保険金額 (支払限度額) |
|---|---|
| 死亡した場合 | 10万円 |
| 後遺障害が生じた場合 | 10万円に後遺障害割合を乗じた額 |
| 【入院した場合】31日以上 | 2万円 |
| 【入院した場合】15日以上30日以内 | 1万円 |
| 【入院した場合】8日以上14日以内 | 5千円 |
自治会活動とは
自治会が企画、立案し地区の規約等に基づき実施する活動を「自治会活動」といいます。
【例】祭り、運動会、バザー、地域清掃活動、広報等の配布、地区の防災訓練等
保険の対象とならないもの(主なもの)
- 故意による事故
- 洪水、地震等天災による災害
- 自動車の所有、使用、管理に起因する賠償責任
- 一部住民のために組織された「PTA、子供会、老人クラブ」等の地域団体の活動
事故が発生した場合の手続き
- すみやかに役場総務課へ連絡をお願いします。
- 役場総務課から保険会社へ連絡し保険請求資料を調えます。
- 万一の保険請求の場合に備え、各地区におきまして、規約および役員名簿の整備をお願いします。
その他
- 村が主催する行事(活動)および無償のボランティア活動に参加中の事故につきましては、別の補償制度(全国町村会総合賠償補償保険)による保険の適用があります。
- 保険が適用されるには、一定の条件がありますので、地区規約も含めて詳細は役場総務課にご相談ください。
このページに関するお問い合わせ
総務部 総務課
〒490-1436 愛知県海部郡飛島村竹之郷三丁目1番地
電話番号:0567-97-3461






