飛島村一般不妊治療費助成制度
1. 制度の概要について
体外受精および顕微授精を除く不妊治療(以下「一般不妊治療」とします。)を受けられたご夫婦に助成金が支給される制度です。
対象者
申請時点で、婚姻をしている夫婦であって、夫または妻のいずれか一方または両方が村内に住所があり、医療保険各法の規定に基づく被保険者もしくは組合員または被扶養者の方が対象です。
また、産科、婦人科または産婦人科あるいは泌尿器科または皮膚泌尿器科を標榜する医療機関において不妊症と診断され、その治療を受けたご夫婦が対象となります。
※令和5年3月に治療を開始する場合は、治療開始時の女性の年齢は43歳未満に対象が変更となります。
一般不妊治療を検討されている方は、令和5年3月治療開始から年齢制限及び新しい助成制度が適用されます。
対象とする治療
- 産科、婦人科または産婦人科あるいは泌尿器科又は皮膚泌尿器科を標榜する医療機関において受けた一般不妊治療です。
- 医療保険各法に規定する療養の給付の適用となる不妊治療
- 医療保険の適用とはならない不妊治療。ただし、体外受精および顕微授精の他、夫婦以外の第三者からの卵子・胚の提供による治療法は対象としません。
- 1の治療には、診断のための検査や治療効果を確認するための検査等、治療の一環として行われる検査を含みます。
助成額
1組の夫婦に対して、一般不妊治療を受けた日の属する年度(3月診療分から翌年2月診療分まで)ごとに、本人負担額に応じ以下のとおりです。
| 本人負担額 | 助成額 |
|---|---|
| 5万円未満 | 本人負担額の全額 |
| 5万円以上 | 本人負担額の5万円までは全額、5万円を超える部分は1/2を助成(100円未満切り捨て) |
助成期間は、助成を開始した診療日の属する月から継続して2年間まで助成を受けることができます。(医師の判断に基づき、やむを得ず治療を中断する場合は、ご相談ください。)
2. 申請手続きについて
- 指定の申請書に必要書類を添付して、治療が終了したら速やかにすこやかセンター内保健環境課へ申請してください。
- 申請は、1年度ごとに治療終了日の属する年度内(3月31日まで)に行ってください。
- 申請時および診療日に飛島村内に住所がある方が対象です。転出される場合は、必ず転出前に申請手続きを行ってください。
- 助成金は、申請書に記入した口座へ後日振込ます。
※申請書等はこちらからダウンロードできます。
- 飛島村一般不妊治療費助成事業申請書 (PDF 154.2 KB)

- 飛島村一般不妊治療費助成事業申請書 (Word 46.5 KB)

- 飛島村一般不妊治療費助成事業に関する同意書 (PDF 115.9 KB)

- 飛島村一般不妊治療費助成事業に関する同意書 (Word 37.0 KB)

- 飛島村一般不妊治療費助成事業受診等証明書 (PDF 158.8 KB)

- 飛島村一般不妊治療費助成事業受診等証明書 (Word 74.0 KB)

必要書類
- 1.飛島村一般不妊治療費助成事業受診等証明書
- 医療機関で証明を受けてください。
- 2.申請しようとする医療機関(または薬局)の領収書
- 3.法律上の婚姻をしている夫婦であること証明できる書類
- 戸籍謄本
- 4.住所地を証明する書類
- 住民票
- 5.夫および妻の所得額を証明する書類
- 所得証明書(所得控除後の金額がわかるもの)、村・県民税証明書
- 6.飛島村一般不妊治療費助成事業に関する同意書
- この同意書を提出していただくことにより、3・4の書類については、村内で確認が可能な場合(本村に住所のある方)は、省略することができます。
5の書類については、申請年の1月1日現在に本村に住民登録されている方は、省略することができます。(1月~5月申請については、前年1月1日現在) - その他の持ち物
- ご夫婦の保険証、振込口座の通帳(確認のためコピーを取らせていただきます。)
3. 申請期間
当年3月診療分から翌年2月診療分を翌年3月末(年度末)まで
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このページに関するお問い合わせ
民生部 保健環境課
〒490-1434 愛知県海部郡飛島村大字松之郷三丁目46番地の1
電話番号:0567-52-1001






