児童クラブ利用料の減免・還付

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ページ番号1001853  更新日 2026年2月13日

利用料の減免

下記のいずれかに該当する世帯については、利用料を減免又は免除することができます。

  1. 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯の児童が利用する場合…利用料の全額
  2. 前年度分の村民税非課税世帯の児童が利用する場合…利用料の全額
  3. 飛島村遺児手当支給条例(昭和52年条例第1号)による遺児手当の受給世帯の児童が利用する場合…利用料の2分の1相当額
  4. その他、児童の属する世帯の状況により、村長が利用料の額を減額し、又は減免することが適当であると認める場合…村長が必要と認めた額

利用料の還付

下記のいずれかに該当する場合については、利用料を還付します。
利用料の還付を受けようとする保護者は、飛島村児童クラブへ翌月の5日までに申し出て「児童クラブ利用料還付請求書」(様式第10号)を提出し申請してください。

  1. 当該月の施設利用がなかった場合…当該月の利用料の全額
  2. 当該月の施設利用が次のいずれかである場合…当該月の利用料の額に2分の1を乗じて得た額
    • ア 当該月の1日から15日までの間の施設利用がなく、かつ、当該月の16日から月末までの間の施設利用日数が1日以上である場合
    • イ 当該月の1日から15日までの間の施設利用日数が1日以上であり、かつ、当該月の16日から月末までの間の施設利用がなかった場合
  3. あらかじめお休みが分かっている場合、引き落とし時に減額した利用料を引き落としますので、予定表提出時にお声掛けください。(この場合手続きは不要です)

このページに関するお問い合わせ

民生部 児童クラブ
〒490-1434 愛知県海部郡飛島村大字松之郷三丁目21番地
電話番号:0567-52-4900