就学援助制度

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ページ番号1001863  更新日 2026年7月31日

本村では、経済的な理由でお困りの児童・生徒の保護者に対し、学用品費等就学に必要な経費の一部を援助しています。

対象者

以下のいずれかに該当し、教育委員会で認定された方

1.現在生活保護を受けている家庭

2.生活保護が停止または廃止された家庭

3.村民税が非課税または減免された家庭

4.個人事業税または固定資産税が減免された家庭

5.国民年金の掛金が免除または国民健康保険税が減免された家庭

6.児童扶養手当が支給されている家庭(児童手当は該当しません)

7.生活福祉資金貸付制度による貸付を受けている家庭

8.保護者が失業対策事業適格者手帳を持っているまたは職業安定所登録日雇労働者である家庭

9.その他経済的にお困りの家庭(詳しくは教育課までご相談ください)

収入額の目安

収入額とは、当該年度の前年1月から12月までの同一生計世帯員全員で、次のとおり算定した額となります。

収入額=A-B

A 総所得金額、退職所得金額、山林所得金額の合計額
B 所得控除の対象として控除された雑損、社会保険料、小規模企業共済等掛金、生命保険料、地震保険料、対象児童等の保護者等に係るひとり親控除または寡婦控除の額の合計額

世帯全員の収入額が基準額を下回る世帯が対象となります。以下の表は目安となります。

年齢等により基準額が異なる場合がありますので、詳細については必ず教育委員会教育課までご相談ください。

家族構成例 世帯収入額
父母等(1名)、小・中学生(1名) 約240万円
父母等(1名)、小・中学生(2名) 約300万円
父母等(1名)、小・中学生(3名) 約350万円
父母等(1名)、小・中学生(4名) 約390万円
父母等(2名)、小・中学生(1名) 約260万円
父母等(2名)、小・中学生(2名) 約310万円
父母等(2名)、小・中学生(3名) 約340万円
父母等(2名)、小・中学生(4名) 約400万円
父母等(3名)、小・中学生(1名) 約300万円
父母等(3名)、小・中学生(2名) 約330万円
父母等(3名)、小・中学生(3名) 約390万円
父母等(3名)、小・中学生(4名) 約440万円
父母等(4名)、小・中学生(1名) 約330万円
父母等(4名)、小・中学生(2名) 約390万円
父母等(4名)、小・中学生(3名) 約430万円
父母等(4名)、小・中学生(4名) 約470万円

※父母等とは、ひとり親の世帯や祖父母等の生計を同一にしている世帯員を含みます。

就学援助の内容

学用品費等、修学旅行費などの一部を支給します。

申請方法

中央公民館1階の教育委員会教育課窓口にて申請書等をお渡しします。

必要事項を記入し、証明書等を添付のうえ、教育課窓口へ提出してください。

提出期間

新入生の場合(新1年生・新7年生)

入学前または進級前の1月31日まで

※午前8時30分~午後5時15分の間に来館していただくようお願いします。(土曜・日曜および祝日を除く)

例)令和9年度に入学する場合、令和9年1月29日までに提出。

在校生の場合

毎年4月1日から5月31日まで

※午前8時30分~午後5時15分の間に来館していただくようお願いします。(土曜・日曜および祝日を除く)

※期間後も申請は随時受け付けておりますが、中途の認定になる場合があります。

 その場合は、認定を受けた月からの支給となります。

決定通知

新入生は3月中に、在校生は7月中に通知します。

このページに関するお問い合わせ

教育委員会 教育課
〒490-1436 愛知県海部郡飛島村竹之郷三丁目1番地
電話番号:0567-97-3005