飛島村障がい者就労施設等優先調達方針
国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律(平成24年法律第50号。以下「障害者優先調達推進法」という。)第9条第1項の規定に基づき、障がい者就労施設等からの物品等の調達の推進を図るため、「飛島村障がい者就労施設等優先調達方針」を策定しました。
対象
村の全ての執行機関
調達方針
(1)障がい者就労施設等からの物品等の調達を推進するため、全庁的な取組みを推進する。
(2)障がい者就労施設等の提供可能な物品および役務についての情報を組織全体で共有し、障がい者就労施設等への発注に努める。
(3)「高齢者等の雇用の安定等に関する法律」(昭和46年法律第68号)に基づいて設置された飛島村シルバー人材センターおよび飛島村の中小企業等に配慮しながら、障がい者就労施設等からの物品等の調達の推進に努める。
調達の対象品目等
(1)物品
印刷・製本、文具・紙製品、木工製品、縫製品、陶器、食品類、その他障がい者就労施設等が提供可能な物品
(2)役務
除草業務、清掃業務、封入・発送業務、音響サービス業務、その他障がい者就労施設等が提供可能な役務
令和8年度調達目標
20千円以上
令和7年度調達実績
159千円
このページに関するお問い合わせ
総務部 総務課
〒490-1436 愛知県海部郡飛島村竹之郷三丁目1番地
電話番号:0567-97-3461






