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飛島村障害者活躍推進計画について

 飛島村障害者活躍推進計画

機関名 飛島村役場
任命権者 飛島村長
計画期間 令和2年4月1日~令和7年3月31日(5年間)
飛島村における
障がい者雇用における課題
 飛島村においては、平成29年に障害者が退職し、一時期、法定雇用率が未達成となった。
 計画期間の期限までに実雇用率の達成はもちろんのこと、今後も障害者がその能力を有効に発揮し、長期に定着できるよう、更なる体制整備や各種取組みが必要である。
目標
①採用に関する目標 【実雇用率】
(令和元年6月1日時点)  1.96%

(参考)令和元年6月1日時点の実雇用率:0.99%

(評価方法)
毎年の任免状況通報により把握。進捗管理

②定着に関する目標 なし

※今後、障害者である職員の定着状況データを把握予定。
③ワーク・エンゲージメントに関する目標 なし
④キャリア形成に関する目標 なし

 取組内容

1.障害者の活躍を推進する体制整備
  (1)組織面 ○障害者雇用推進者として総務課長を選任する。
 ※令和2年4月に選任予定
○令和2年度末までに組織内の人的サポート体制(障害者雇用推進者、支援担当者)を整備するとともに、関係機関である愛知労働局、津島職業安定所等と連携体制を構築し、役割分担および各種相談先を整理したうえ、関係者間で共有する。
○組織内の人的サポート体制が中心となり、障害者活躍推進計画の実施状況の点検および見直しを実施する。
  (2)人材面 なし
2.障害者の活躍の基本となる職務の選定・創出
     現に勤務する障害者や今後採用する障害者の能力や希望も踏まえ、人事評価の際、障害者と業務の適切なマッチングができているかの点検を行い、必要に応じて検討を行う。
3.障害者の活躍を推進するための環境整備・人事管理
  (1)職務環境  新規に採用した障害者については定期的に面談により必要な配慮等を把握し、継続的に必要な措置を講じる。
 なお、措置を講じるにあたっては、障害者からの要望を踏まえつつも、過重な負担にならない範囲で適切に実施する。
  (2)募集・採用 募集・採用に当たっては、以下の取扱いを行わない。
  • 特定の障害を排除し、又は特定の障害に限定する。
  • 自力で通勤できることといった条件を設定する。
  • 介助者なしで業務遂行が可能といった条件を設定する。
    「就労支援機関に所属・登録しており、雇用期間中支援が受けられること」といった条件を設定する。
  • 特定の就労支援機関からのみの受け入れを実施する。
  (3)働き方 時間単位の年次有給休暇や、病気休暇などの各種休暇の利用を促進する。
  (4)キャリア形成 本人の希望等も踏まえつつ、実務研修等の教育訓練を実施する。
  (5)その他の人事管理  定期的な面談の設定及び必要に応じて随時面談を実施し、状況把握・体調配慮を行う。
4.その他
     国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律に基づく障害者就労施設等への発注等を通じて、障害者の活躍の場の拡大を推進する。

 飛島村障害者活躍推進計画

機関名 飛島村教育委員会
任命権者 飛島村教育委員会
計画期間 令和2年4月1日~令和7年3月31日(5年間)
飛島村における
障害者雇用における課題
 飛島村教育員会においては、職員数が20人程度の小規模な機関であり、これまで障害者に限定した配属はしてない。
 今後は障害者がその能力を有効に発揮し、長期に定着できるようできるよう、更なる体制整備や各種取組みが必要である。
目標
①採用に関する目標 障害者雇用の推進に関する理解を促進する。

(評価方法)
特に障害者に限定した募集は行わないが、障害者の応募者も念頭においた形で職員募集を行う。
②定着に関する目標 なし

※今後、障害者である職員の定着状況データを把握予定。

 取組内容

1.障害者の活躍を推進する体制整備<
  (1)組織面 ○令和3年度末までに組織内の人的サポート体制(障害者雇用推進者、支援担当者)を整備する。村長部局と役割分担及び各種相談先を整理した上、関係者間で共有する。
○組織内の人的サポート体制が中心となり、障害者活躍推進計画の実施状況の点検及び見直しを実施する。
  (2)人材面 なし
2.障害者の活躍の基本となる職務の選定・創出
     今後採用する障害者の能力や希望も踏まえ、人事評価の際、障害者と業務の適切なマッチングができているかの点検を行い、必要に応じて検討を行う。
3.障害者の活躍を推進するための環境整備・人事管理
  (1)職務環境  障害者を採用した場合は定期的に面談により必要な配慮等を把握し、継続的に必要な措置を講じる。
 なお、措置を講じるに当たっては、障害者からの要望を踏まえつつも、過重な負担にならない範囲で適切に実施する。
  (2)募集・採用 募集・採用に当たっては、以下の取扱いを行わない。
  • 特定の障害を排除し、又は特定の障害に限定する。
  • 自力で通勤できることといった条件を設定する。
  • 介助者なしで業務遂行が可能といった条件を設定する。「就労支援機関に所属・登録しており、雇用期間中支援が受けられること」といった条件を設定する
  • 特定の就労支援機関からのみの受け入れを実施する。
  (3)働き方 時間単位の年次有給休暇や、病気休暇などの各種休暇の利用を促進する。
  (4)キャリア形成 なし
  (5)その他の人事管理  定期的な面談の設定及び必要に応じて随時面談を実施し、状況把握・体調配慮を行う。
4.その他
     国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律に基づく障害者就労施設等への発注等を通じて、障害者の活躍の場の拡大を推進する。
  

問合せ先

総務部総務課 電話0567-97-3461