飛島村

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広告掲載案内

飛島村公式ホームページバナー広告募集について

広告掲載場所・枠数

飛島村公式ホームページのトップページ下段:8枠

※掲載位置は指定できません。

アクセス件数

月間約48,000件

※トップページのみのアクセス件数です。またこのデータは参考値であり、毎月のアクセス件数を保証するものではありません。

広告掲載期間

令和3年4月1日~令和4年3月31日

※1か月単位での申込みができます(広告主が指定できます)。
※最大掲載期間は、令和4年3月31日までとなります。

広告掲載料

1枠あたり 月額 5,000円

  • 12か月連続申込みの場合は 50,000円
  • 4月から9月までの6か月連続申込みの場合は 25,000円
  • 10月から翌年3月までの6か月連続申込みの場合は 25,000円

※広告掲載料は、一括前納となります。

広告規格

  • サイズ ・・・ 縦60ピクセル×横120ピクセル
  • 形式 ・・・ GIF又はJPEG形式(GIFアニメ及びFLASHを用いる表現は、不可)
  • データ容量 ・・・ 5KB以内
  • デザイン及び色彩 ・・・ 村のイメージを損なわないもの

※画像は、広告主の責任と負担において作成してください。
※画像作成にあたっては、「飛島村バナー広告取扱要領」を遵守してください。

掲載できない広告

  • 法令等に違反するものまたはそのおそれがあるもの
  • 公序良俗又は善良の風俗に反するものまたはそのおそれがあるもの
  • 人権侵害となるものまたはそのおそれがあるもの
  • 政治性のあるもの
  • 宗教性のあるもの
  • 社会問題についての主義または主張
  • 虚偽または誇大であるもの
  • 著作権、商標権、肖像権等を侵害するもの
  • 他をひぼう、中傷等するもの
  • 景観または風致を害するものまたはそのおそれがあるもの
  • 公衆に不快の念または危害を与えるものまたはそのおそれがあるもの
  • もっぱら他者の業務内容に関するもの
  • その他村長が掲載する広告の内容として不適当であると認めるもの

※バナー広告の画像だけでなく、リンク先のホームページの内容が該当する場合も掲載できません。

広告掲載の対象とならない業種・業者

  • 風俗営業等の規制および業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する風俗営業またはそれに類似するものに係る業種または事業者
  • 貸金業の規制等に関する法律(昭和58年法律第32号)第2条に規定する貸金業に係る業種または事業者
  • 商品取引所法(昭和25年法律第239号)第2条第8項に規定する先物取引に係る業種または事業者
  • 法律に定めのない医業類似行為に係る業種または事業者
  • たばこに係る業種または事業者
  • 民事再生法(平成11年法律第225号)による再生手続、会社更生法(平成14年法律第154号)による更生手続または破産法(平成16年法律第75号)による破産手続を行なっている事業者
  • その他村長がその広告を掲載することが不適当であると認める業種または事業者

募集期限

2月26日(金)(郵送可)

※募集枠がない場合は締め切ります。

申込手続等

  • 飛島村公式ホームページより「飛島村広告掲載申込書(様式第1号)」をダウンロードし、必要事項を記入の上、広告原稿案などのデジタルデータ、会社案内等会社の概要がわかるものを添えて、掲載開始希望月初日の20日前までに、飛島村役場総務部企画課へお申込みください。
  • 審査のうえ、掲載または不掲載の決定通知書を送付します。
  • 指定期日までに広告掲載料を納めていただくとともに、広告データを企画課まで提出してください。

提出・問合せ先

〒490-1436 愛知県海部郡飛島村竹之郷三丁目1番地
飛島村役場 総務部企画課 広報統計係

電話 0567-97-3462(直通)

E-mail:tb-kikaku@vill.tobishima.lg.jp

要綱・申込書