飛島村

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税金

軽自動車税

軽自動車税種別割の税率

原動機付自転車及び二輪車等

車種 税率
原動機付自転車 1種(50cc/0.6kw以下) 2,000円
2種乙(90cc/0.8kw以下) 2,000円
2種甲(125cc/1.0kw以下) 2,400円
特定小型(0.6kw以下) 2,000円
ミニカー(50cc/0.6kw以下) 3,700円
小型特殊自動車 農耕作業用 2,400円
その他のもの 5,900円
軽二輪(125cc超250cc以下) 3,600円
二輪の小型自動車(250ccを超えるもの) 6,000円

三輪及び四輪以上の軽自動車

最初の新規検査年月※により税率が異なりますので、ご注意ください。

  1. 旧税率…平成27年3月31日以前に最初の新規検査を受けた車両
  2. 新税率…平成27年4月1日以降に最初の新規検査を受けた車両
  3. 重課税率(平成28年度から適用)…最初の新規検査から13年を経過した車両
   
車種 平成27年3月31日以前に最初の新規検査を受けた車両
(1)  旧税率
平成27年4月1日以降に最初の新規検査を受けた車両
(2)  新税率
最初の新規検査から13年を経過した車両
(平成28年度分から適用)
(3)  重課税率
軽三輪 3,100円 3,900円 4,600円
軽四輪 貨物自家用 4,000円 5,000円 6,000円
貨物営業用 3,000円 3,800円 4,500円
乗用自家用 7,200円 10,800円 12,900円
乗用営業用 5,500円 6,900円 8,200円

※「最初の新規検査年月」は車検証の「初度検査年月」にてご確認いただけます。なお、平成15年10月14日前に最初の新規検査を受けた軽四輪車等については、初度検査の「月」の把握ができないため、最初の新規検査を受けた年の12月から起算します。(最初の新規検査とは、今までに車両番号の指定を受けたことのない軽自動車を新たに使用するときに受ける検査です。 一般的に車検と言われている継続検査とは異なりますのでご注意ください。)

車検証の写真

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・三輪及び四輪以上の軽自動車のグリーン化特例(軽課)について

 令和5年4月1日から令和6年3月31日までに最初の新規検査を受けた一定の環境性能を有する軽自動車について、令和6年度分に限り、軽自動車税種別割の軽減税率が適用されます。対象の車両と、適用される税率は以下の表のとおりです。

車種 用途 電気・天然ガス
軽自動車(※1)
ガソリン車・ハイブリッド車(※2)
令和2年度燃費基準達成
令和12年度燃費基準90%達成 令和12年度燃費基準70%達成
四輪以上 乗用 自家用 2,700 特例適用外
営業用 1,800 3,500 5,200
貨物用 自家用 1,300 特例適用外
営業用 1,000 特例適用外
三輪 乗用 営業用 1,000 2,000 3,000
上記以外 1,000 特例適用外

※1天然ガス軽自動車は、平成30年排出ガス規制に適合する車両、または平成21年排出ガス規制の基準値より窒素酸化物を10%以上低減する車両が対象です。
※2ガソリン車・ハイブリッド車とは、窒素酸化物を平成30年排出ガス規制の基準値より50%以上低減する、または平成17年排出ガス規制の基準値より75%以上低減を達成した車両に限ります。

問合せ先

総務部税務課 電話 0567-97-3463(直通)