飛島村

暮らしの手帳「健康・保健」

障害をお持ちの方へ

手帳制度

身体障害者手帳

 身体障害者手帳は、各種障害者福祉サービスを受けるための基本となるもので、身体のいずれかに障害がある方に交付されます。
交付にあたり次の手続きが必要です。
申請に必要な書類
  • 身体障害者手帳交付申請書
  • 身体障害者診断書・意見書(各障害別に様式あり)
  • 写真(縦4センチ×横3センチ)
  • 印鑑
申請場所 保健福祉課
 その他
  • 申請した書類は、愛知県中央児童・障害者相談センターへ送付し判定します。
  • 手帳交付までに1カ月程度の期間を要します。

療育手帳

 療育手帳は、各種障害者福祉サービスを受けるための基本となるもので、知的障害がある方に交付されます。
交付にあたり次の手続きが必要です。
申請に必要な書類
  • 療育手帳交付申請書
  • 療育手帳交付申請時添付資料
  • 写真(縦4センチ×横3センチ)
  • 印鑑
申請場所 保健福祉課
 その他
  • 申請した書類は、海部児童相談センター(18歳未満)または中央児童・障害者相談センター(18歳以上)へ送付し、各相談所で面接を受けていただき判定します。
  • 手帳交付までに1ヶ月程度の期間を要します。

精神障害者保健福祉手帳

 精神障害者保健福祉手帳は、一定の精神障害の状態にあることを証明するもので、各種障害者福祉サービスを受けるための基本となるものです。
交付にあたり次の手続きが必要です。
申請に必要な書類
  • 精神障害者保健福祉手帳交付申請書
  • 診断書(3カ月以内のもの。精神障害者保健福祉手帳用)または障害年金の年金証書などの写しただし、診断書は初診日から6カ月以上経過のもの
  • 写真(縦4センチ×横3センチ)
  • 印鑑
申請場所 保健福祉課
 その他
  • 申請した書類は、精神保健福祉センターへ送付し判定します。
  • 手帳交付までに1ヶ月程度の期間を要します。
各手帳に関する届出について
内容 手続き 必要なもの
住所・氏名が変わったとき 手帳の記載事項を変更します 手帳・印鑑
障害の程度が変わったとき 手帳の再交付をします 身体障害:診断書、印鑑、写真
知的障害:印鑑、写真
精神障害:印鑑、診断書もしくは年金証書(写)と年金振込通知書(写)
手帳の紛失・き損のとき 手帳を再発行します 印鑑、写真
手帳交付を受けている人がなくなったとき障害に該当しなくなったとき 手帳を返還していただきます 手帳、印鑑

障害者自立支援制度のポイント

 障害者(児)がその能力や適性に応じ、自立した日常生活・社会生活を営むことができるよう、必要な支援を行う「障害者自立支援法」が施行されました。この法律は、障害の種類(身体障害・知的障害・精神障害)にかかわらず、共通の制度により福祉サービスや公費負担医療を提供するものです。また、制度の安定的な運用を目指し、サービス利用者を含めたみんなで支え合う仕 組みを取り入れています。

新しいサービスのしくみ

 複雑に組み合わさっていた福祉サービスが一つになり、総合的に障害者の地域での自立した生活を支援します
対象者
 身体障害・知的障害・精神障害のある方
自己負担
 身障害福祉サービス費用の原則1割が自己負担になります。
(ただし、負担上限額の設定・個別減免などの負担軽減措置あり)
障害福祉サービス
  • 介護給付
    障害程度が一定以上の人に生活上または療養上必要な介護を行います。
  • 療養介護
  • 児童デイサービス
  • 居宅介護(ホームヘルプ)
  • 短期入所(ショートステイ)
  • 重度訪問介護
  • 重度障害者等包括支援
  • 行動援護
  • 共同生活介護(ケアホーム)
  • 生活介護
  • 施設入所支援
  • 訓練等給付
    身体的または社会的なリハビリテーションや就労につながる支援を行います。
  • 自立訓練
  • 就労継続支援
  • 就労移行支援
  • 共同生活援助(グループホーム)
福祉サービスにかかる自己負担の月額負担上限額
内容手続き 必要なもの
生活保護世帯 0円
市民税非課税世帯1(市民税非課税世帯で、障害者または障害児の保護者の収入が80万円(障害基礎年金2級相当額)以下 15,000円
市民税非課税世帯2(上記以外の市民税非課税世帯) 24,600円
市民税課税世帯 37,200円
(注)原則、支給決定を受けた方が属する住民票上の世帯です。

障害福祉サービスの利用の仕方

 支給決定にあたっては、福祉サービスの必要性を明らかにするために、審査会の審査及び判定に基づき、障害程度区分の認定をし、介護者の状況、サービスの利用意向などを把握し、支給決定を行います。
相談・申込み
利用申請:利用の申請を行うと、現在の生活や障害の状況についての調査
(アセスメント)が行われます。
 ↓
審査・判定:調査の結果をもとに審査・判定が行われ、どのくらいサービスが必要な状態か(障害程度区分)が決められます。
 ↓
認定・通知:障害程度区分や介護する人の状況、申請者の要望などをもとに、サービスの支給量などが決まり、通知され、受給者証が交付されます。
 ↓
サービス利用計画の作成:利用できるサービスの量や申請者の要望などをもとに、相談支援事業者と相談しながら必要に応じてサービス利用計画を作成します
 ↓
サービスの利用:サービスの利用を開始します。

第2期飛島村障害福祉計画

地域生活支援事業

 地域生活支援事業は、障害福祉サービスとは別に、地域や利用者の実情に応じて村と県が協力して実施する事業です。障害者の地域における生活を支えるさまざまな事業を行います。
 地域生活支援事業のサービス内容や利用者負担は、市区町村により異なります。

飛島村が行う地域生活支援事業

相談支援事業
 障害者や障害児の保護者のさまざまな相談に応じ、必要な情報の提供や、権利擁護のための必要な援助などを行います。
 ・〜障害のある方とそのご家族のための〜相談支援事業ご案内 (PDF 63KB)
コミュニケーション支援事業
 意思の伝達に支援が必要な障害者等に対して、手話通訳者及び要約筆記者等を派遣する事業などを行います。
日常生活用具の給付等事業
 重度の障害者に、補装具以外の機器で、自立した日常生活を支援する用具の給付を行います。
移動支援事業
 自立支援給付の対象とならないケースでの外出時の円滑な移動を支援し、自立生活や社会参加を促します。
地域活動支援センター事業
 創作的な活動や生産活動など、さまざまな活動を支援する場として、障害者等の地域生活を支援します。
日中一時支援事業
 養護学校の下校後や日中における活動の場を提供し、その家庭の就労支援及び一時的な休息を確保することにより、地域生活支援の促進を図ります。

補装具交付、(修理)日常生活用具給付事業が変わります

 これまでの補装具給付制度と、日常生活用具給付等事業は、個別給付である補装具費と、地域生活支援事業による日常生活用具給付に再編されました。原則として購入や修理にかかる費用の1割を負担することや、対象品目の見直しを10月から実施しています。ただし、介護保険から保険給付を受けられる方は、介護保険制度が優先されます。
対象者 品目によって異なります。事前の申請が必要ですのであらかじめ確認してください
品目 <補装具>
車いす、義手、義足、歩行補助つえ、補聴器など

<日常生活用具>

特殊寝台、入浴補助用具、移動用リフト、歩行支援用具、など

心身障害者福祉タクシー助成事業

内容
 心身障害者(児)が日常生活を容易に行うためタクシーチケットを交付し、迎車料金と運賃料金の一部を助成することにより福祉の増進を図ります。
対象者
 本村在住の身体障害者手帳1級から3級までに該当する者、療育手帳の交付を受けた者でA又はB判定の者、精神障害者福祉手帳の交付を受けた者(介護保険施設や児童福祉施設入所者等は除く
窓口
 すこやかセンター内保健福祉課  電話 0567-52-1001
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