国の新型コロナウイルス感染症緊急経済対策として、簡素な仕組みで迅速かつ的確に家計への支援を行うため、給付対象者1人につき一律10万円を給付する「特別定額給付金」を実施しています。
給付金の申請締切は8月12日(消印有効)までです。受付期間を過ぎると、給付ができなくなりますので、ご注意ください。
申請書の郵送
飛島村では、5月12日から、順次申請書を受給権者(世帯主)に郵送しています。
封筒には次の書類が同封されています。
- 申請書(確認書類の貼り付け用紙を含みます。)
- 返信用封筒
- 申請書の記載例
- 特別定額給付金について
- オンライン申請について
給付対象者
基準日(令和2年4月27日)において、飛島村の住民基本台帳に記録されている方
受給権者
上記の給付対象者の属する世帯の世帯主
(世帯主による一括申請・一括受給となります。)
給付額
給付対象者1人につき10万円
給付金の申請方法
新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、申請方法は原則、次の1または2のいずれかでお願いします。
1または2の方法が難しい場合は、3の「窓口申請」を参考にしていただき、総務課までご提出ください。
- 郵送申請方式
村から世帯主に郵送された申請書に必要事項を記入して、必要な確認書類※のコピーを貼り付けて、返信用封筒で郵送してください。
※必要な確認書類
(1)本人確認ができる書類の写し(免許証、保険証等のコピー)
(2)振込先口座がわかる書類の写し(口座番号と名義人が確認できる通帳の コピー、キャッシュカードのコピー等) - オンライン申請方式(世帯主のマイナンバーカードが必要です。)
「マイナポータル」にアクセスし、申請内容の入力と必要書類のアップロードを行ってください。
マイナポータル(外部リンク) - 窓口申請
必要事項を記入した申請書と確認書類を添付した用紙を準備して、世帯主の方が総務課窓口に提出してください。
(可能な限り、郵送またはオンライン方式の申請にご協力ください。)
給付金の給付方法
原則として申請者の本人名義の銀行口座への振込みとなります。
給付開始日
5月下旬より順次
申請書の記載内容を審査した後、順次、支給決定通知書を郵送し、指定の口座に振り込みます。
給付金詐欺にご注意ください
村や総務省が現金自動預払機(ATM)の操作をお願いするなど、この給付金のために手数料の振込みを求めることはありません。
このような給付金詐欺には注意してください。
コールセンター
特別定額給付金に関するお問合せについて、総務省がコールセンターを設置しています。
連絡先 03-5638-5855
応対時間 午前9時~午後6時30分(土曜・日曜および祝日を除く)