セーフティネット保証4号の認定について(新型コロナウイルス感染症関係)
新型コロナウイルス感染症対策により、愛知県を含む47都道府県がセーフティネット保証4号における指定地域に指定されました。この措置により、当該感染症の影響を受けた中小企業者について、セーフティネット保証4号の認定を受けることで、一般保証とは別枠の信用保証協会の保証(保証割合100%)が利用可能となります。
指定期間:令和2年2月18日~令和5年6月30日
※指定期間は事業者が認定申請をすることができる期間をいいます。
※令和5年6月30日までに、開発部経済課に申請書類を提出してください。
※申請から認定書のお渡しまで数日必要です。余裕を持って申請してください。
セーフティネット保証4号の概要
中小企業信用保険法第2条第5項第4号に基づき、突発的な災害等により相当数の中小企業者の事業活動に著しい支障が生じている地域を指定し、当該地域において、売上高等が減少している中小企業者が、一般保証とは別枠(無担保8千万円、最大2億8千万円)の保証(保証割合100%)が利用可能となる制度です。
4号認定の対象となる方
次の要件を全て満たしていることについて、飛島村長の認定を受けた中小企業者
- 指定地域において1年以上継続して事業を行っていること。
- 当該災害等の突発的事由の発生に起因して、当該災害の影響を受けた後、原則として最近1カ月の売上高または販売数量(建設業に当たっては、完成工事高または受注残高。以下「売上高等」という。)が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2カ月を含む3カ月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること。
※減少率等の計算は、小数点第2位以下を切り捨て、小数点第1位までを記入してください。
必要書類
- 認定申請書【様式第4-①】
2部 - 添付書類(売上高確認表)
1部 - 最近1か月および前年同期の売上高を証明できる書類(「月ごとの試算表、売上帳」等の写し)およびその後2か月を含む3か月間の売上高の月ごとの試算表または、最近3か月および前年同期の売上高を証明できる書類(「月ごとの試算表、売上帳」等の写し)
1部 - 許認可等を必要とする業種の場合は、「許認可証」等の写し
1部 - 委任状(金融機関等が代理で申請する場合)
1部 - 3か月以内発行の「商業登記簿謄本」(履歴事項全部証明書)
※商業登記簿謄本は写しでも可
1部 - 決算報告書の写し(直近1期分)
1部
(貸借対照表、損益計算書、販売費および一般管理費の内訳、原価報告書、株主資本変動計算書を添付してください) - 認定申請書【様式第4-①】
2部 - 添付書類(売上高確認表)
1部 - 最近1か月および前年同期の売上高を証明できる書類(「月ごとの試算表、売上帳」等の写し)およびその後2か月を含む3か月間の売上高の月ごとの試算表または、最近3か月および前年同期の売上高を証明できる書類(「月ごとの試算表、売上帳」等の写し)
1部 - 許認可等を必要とする業種の場合は、「許認可証」等の写し
1部 - 委任状(金融機関等が代理で申請する場合)
1部 - 「確定申告書の控」の写し(確定申告書第1表および第2表)
1部
青色申告の場合→損益計算書、貸借対照表等を添付してください
白色申告の場合→収支内訳書等を添付してください
※必要に応じて、上記以外の書類等の提出をお願いすることがあります。
法人の場合
個人事業者の場合
申請様式
「新型コロナウイルス感染症に関する緊急対応策-第2弾-」(令和2年3月10日新型コロナウイルス感染症対策本部)により、認定基準について運用の緩和をいたします
- 業歴3ヶ月以上1年1ヶ月未満の事業者
- 前年以降の店舗増加等によって、単純な売上高等の前年比較では認定が困難な事業者
【緩和基準の対象となる方】
必要書類(緩和基準対象者の方)
上記「必要書類」のうち、認定申請書【第6項関係様式①】、売上高確認表に代わり下記の申請書類等をご利用ください。
【緩和要件1】
最近1カ月の売上高等が最近1カ月を含む最近3カ月間の平均売上高等より20%以上減少している事業者の方
【緩和要件2】
最近1カ月の売上高等が令和元年12月の売上高等より20%以上減少しており、かつその後2カ月間(見込み)を含む3カ月の売上高等が令和元年12月の売上高等の3倍より20%以上減少している事業者の方
【緩和要件3】
最近1カ月の売上高等が令和元年10月~12月の平均売上高等よりも20%以上減少しており、かつその後2カ月(見込み)を含む3カ月の売上高等が令和元年10月~12月の3カ月の売上高等に比べ20%以上減少している事業者の方
留意事項
当該認定が信用保証を確約するものではありません。
売上高の比較について
最近1か月の後の2か月を含む3か月の売上高等の比較は、災害・事業等が発生した直前同期の売上高等と比較することとしており、原則として新型コロナウイルス感染症の影響が発生し始めた令和2年2月以降の月の売上高等は比較対象に入らず、同感染症の影響を受ける直前同期と比較することになります。ただし、前年同期よりも後に新型コロナウイルス感染症の影響を受けた場合は、前年同期と比較することとしています。
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