概要
新型コロナウイルス感染症の影響により、事業等に係る収入に相当の減少があった方は、
最大で1年間地方税の徴収猶予を受けることができるようになります。
なお、担保の提供は不要、延滞金は免除されます。
※この制度を利用しても村税が免除になることや、すでに納付済みの村税が還付されることはありません。
また、猶予期間内における途中での納付や、分割納付をしていただくことも可能です。
対象となる方
次の1と2のいずれも満たす納税者・特別徴収義務者(個人法人の別、規模は問わず)が対象となります。
- 新型コロナウイルス感染症の影響により、令和2年2月以降の任意の期間(1か月以上)において、収入が前年同期に比べて概ね20%以上減少していること
- 一時に納付し、または納入することが困難であること
対象となる村税
令和2年2月1日から同3年1月31日までに納期限が到来するすべての村税(個人村民税、固定資産税、軽自動車税(種別割)および国民健康保険税など)が対象になります。
また、対象となる村税のうち、既に納期が過ぎている未納の村税(他の猶予を受けているものを含む)についても、遡ってこの特例を利用することができます。
申請期限
納期限 |
申請期限 |
令和2年2月1日から令和2年6月30日までのもの | 令和2年6月30日 |
令和2年7月1日から令和3年1月31日までのもの | 各期の納期限の日 |
申請に必要な書類
- 徴収猶予申請書(特例)
- 収入が前年同期に比べ減少していることがわかる書類
(売上帳、給与明細、預金通帳 など)
※提出が難しい場合は口頭によりお伺いします。 - 財産や収支の状況がわかる書類
(1)猶予を受けようとする金額が100万円以下の場合- 財産収支状況書
- 財産目録
- 収支明細書