飛島村

色の変更

文字サイズ

languages

現在位置

新着情報

新型コロナウイルス感染症の影響により村税の納付が困難な方への徴収猶予の特例について

概要

 新型コロナウイルス感染症の影響により、事業等に係る収入に相当の減少があった方は、
最大で1年間地方税の徴収猶予を受けることができるようになります。
 なお、担保の提供は不要、延滞金は免除されます。
※この制度を利用しても村税が免除になることや、すでに納付済みの村税が還付されることはありません。
 また、猶予期間内における途中での納付や、分割納付をしていただくことも可能です。              

対象となる方

次の1と2のいずれも満たす納税者・特別徴収義務者(個人法人の別、規模は問わず)が対象となります。

  1. 新型コロナウイルス感染症の影響により、令和2年2月以降の任意の期間(1か月以上)において、収入が前年同期に比べて概ね20%以上減少していること
  2. 一時に納付し、または納入することが困難であること

対象となる村税

 令和2年2月1日から同3年1月31日までに納期限が到来するすべての村税(個人村民税、固定資産税、軽自動車税(種別割)および国民健康保険税など)が対象になります。
 また、対象となる村税のうち、既に納期が過ぎている未納の村税(他の猶予を受けているものを含む)についても、遡ってこの特例を利用することができます。

申請期限    

 納期限
申請期限
令和2年2月1日から令和2年6月30日までのもの 令和2年6月30日
令和2年7月1日から令和3年1月31日までのもの 各期の納期限の日

申請に必要な書類    

  1. 徴収猶予申請書(特例)
  2. 収入が前年同期に比べ減少していることがわかる書類
    (売上帳、給与明細、預金通帳 など)
     ※提出が難しい場合は口頭によりお伺いします。
  3. 財産や収支の状況がわかる書類
    (1)猶予を受けようとする金額が100万円以下の場合
    • 財産収支状況書
    (2)猶予を受けようとする金額が100万円を超える場合
    • 財産目録
    • 収支明細書

申請書等

問合せ先

総務部税務課
電話 0567-97-3463