新型コロナウイルス感染症の納付者がり患された場合のほか、新型コロナウイルス感染症に関連することで納付が困難な方は猶予制度を受けられる場合があります。また、減免制度に該当する場合がありますので、各担当課にご相談ください。
なお、令和2年2月1日から令和3年1月31日までに納期限が到来するすべての税目に限り、徴収猶予の特例に該当します。詳しくは以下のリンク先のページをご覧ください。
新型コロナウイルス感染症の影響により村税の納付が困難な方への徴収猶予の特例について
担当課 | 連絡先 | |
個人住民税、法人住民税、固定資産税、軽自動車税 | 税務課 | 0567-97-3463 |
国民健康保険税 | 住民課 | 0567-97-3472 |
後期高齢者医療保険制度 | 住民課 | 0567-97-3472 |
介護保険料 | 福祉課 | 0567-52-1001 |
農業集落排水処理施設使用料 | 建設課 | 0567-97-3464 |