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国民健康保険・後期高齢者医療の傷病手当金について

 国民健康保険、後期高齢者医療の被保険者が、新型コロナウイルス感染症に感染または感染の疑いがあり、その療養のため勤務することができなかった場合、傷病手当金を支給します。 

支給日数

勤務できなくなった日から3日間を過ぎた日から勤務できない期間のうち、勤務予定であった日

支給額

(直近の連続した3ヶ月間の給与収入の合計額÷勤務日数)×2/3×支給日数
 ※給与収入の全部または一部を受け取ることができる方には、その期間は支給しません。
  ただし、その給与収入が傷病手当金の支給額より少ない場合は、差額を支給します。

適用期間

令和2年1月1日から令和5年5月7日までの間で療養のため勤務できなかった期間
 ※入院が継続する場合などは、最長1年6か月まで

申請方法

 申請書、事業主の証明書、医師の意見書(医療機関を受診したとき)などが必要になりますが、事前に電話でご相談ください。

問合せ先

民生部住民課
電話 0567-97-3472