国民健康保険、後期高齢者医療の被保険者が、新型コロナウイルス感染症に感染または感染の疑いがあり、その療養のため勤務することができなかった場合、傷病手当金を支給します。
支給日数
勤務できなくなった日から3日間を過ぎた日から勤務できない期間のうち、勤務予定であった日
支給額
(直近の連続した3ヶ月間の給与収入の合計額÷勤務日数)×2/3×支給日数
※給与収入の全部または一部を受け取ることができる方には、その期間は支給しません。
ただし、その給与収入が傷病手当金の支給額より少ない場合は、差額を支給します。
適用期間
令和2年1月1日から令和5年5月7日までの間で療養のため勤務できなかった期間
※入院が継続する場合などは、最長1年6か月まで
申請方法
申請書、事業主の証明書、医師の意見書(医療機関を受診したとき)などが必要になりますが、事前に電話でご相談ください。