新型コロナウイルス感染症の影響で事業収入が減少した中小事業者等が所有する償却資産と事業用家屋について、事業収入の減少割合に応じて、令和3年度分の1年間に限り、固定資産税を軽減します。
1.軽減措置の適用要件
対象となる事業者
令和2年2月から10月までの任意に連続する3ヶ月間の事業収入が、前年の同期間と比べて30%以上減少している中小企業者等(※)が対象となります。
※中小企業者等とは
- 資本金の額または出資金の額が1億円以下の法人
- 資本金または出資金を有しない法人のうち従業員数が1000人以下の法人
- 従業員数が1000人以下の個人
ただし、大企業の子会社等(下記のいずれかの要件に該当する企業)は対象外となります。
- 同一の大規模法人(資本金1億円を超える法人等)に発行済株式または出資の総数または総額の2分の1以上を所有されている法人
- 2以上の大規模法人(資本金1億円を超える法人等)に発行済株式または出資の総数または総額の3分の2以上を所有されている法人
対象となる資産
償却資産と事業用家屋
※事業用家屋は事業の用に供している部分のみが適用対象となります。
※特別な償却資産(2以上の市町村にまたがるものなど)については、総理大臣または都道府県知事に申告する必要があります。
軽減される率
令和2年2月から10月までの任意の連続する3ヶ月間の事業収入の対前年同期比減少率 | 軽減率 |
---|---|
50%以上 | 全額 |
30%以上50%未満 | 2分の1 |
2.申告方法
認定経営革新等支援機関等(商工会や商工会議所など中小企業支援者のほか、金融機関、税理士、公認会計士、弁護士等)の確認を受けた申告書と、同機関に提出した書類と同じもの(写し可)を提出してください。
認定経営革新等支援機関等
提出書類
- 申告書(認定経営革新等支援機関等の確認印が押されたもの)
事業収入割合、特例対象資産一覧、中小事業者等であることなどについての誓約など
申告書(PDF 159KB)
申告書(Excel 72KB)
申告書記入例(PDF 617KB) - 収入減を証する書類(会計簿や青色申告決算書の写し等)
- 特例対象家屋の事業用割合を示す書類(青色申告決算書等)
※場合によって提出が必要となる書類
- 収入減に不動産賃料の「猶予」が含まれる場合、猶予の金額や期間等を確認できる書類
申告期間
令和3年1月~令和3年2月1日
<参考>申告の流れ
新型コロナウイルス感染症の影響で事業収入が減少している中小企業者・小規模事業者に対して固定資産税・都市計画税の減免を行います【中小企業庁】