新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、食費等の物価高騰等に直面する低所得の子育て世帯に対し、特別給付金を支給します。
対象者
- 令和4年4月分の児童扶養手当受給者の方
- 公的年金等を受給していることにより、令和4年4月分の児童扶養手当の支給を受けていない方(「公的年金等」には、遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償などが該当します。)
- 新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変するなど、収入が児童扶養手当を受給している方と同じ水準となっている方
支給額
児童1人当たり一律5万円
対象者や給付額等の詳細は、厚生労働省のホームページをご覧ください。
【厚生労働省 令和4年度低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金】