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農業委員会
農業委員会は「農業委員会等に関する法律」に基づいて設置される行政委員会で、農家の方々の代表機関として、総会では農地法に基づく許可等の行政事務を行っています。
飛島村の農業委員会は、公職選挙法を準用した選挙で選ばれる「選挙委員」13名と、関係団体及び議会からの推薦を受けて村長が選任する「選任委員」7名から構成されています。
飛島村の農業委員会は、公職選挙法を準用した選挙で選ばれる「選挙委員」13名と、関係団体及び議会からの推薦を受けて村長が選任する「選任委員」7名から構成されています。
農地の売買・貸借など
売買・交換・贈与による所有権の移動および賃貸借・使用貸借等で権利を設定・移動する場合には、農地法第3条により農業委員会の許可が必要です。これは、資産保有や投機目的など「耕作しない目的」での農地の取得等を規制するとともに、農地を効率的に利用できる人に委ねることをねらいとしています。
許可を受けるための主な要件
- 新たに取得する農地を含め、所有している農地又は借りている農地のすべてを効率的に耕作すること。
- 申請者又は世帯員等が農作業に常時従事すること。
- 新たに取得する農地を含め、耕作する農地の合計面積が下限面積以上であること。 ※下限面積は、経営面積があまりに小さいと生産性が低く、農業経営が効率的かつ継続的に行われないことが想定されるため、農地法で、許可後に経営する農地面積が一定以上にならないと許可はできないと規定されている面積で、飛島村の農業委員会では、下限面積を50アール(5,000u)と定めています。
- 周辺の農地利用に悪影響を与えないこと。
提出期限
農地法第3条の規定による許可申請書の提出期限は、毎月7日までです(7日が閉庁日の場合は、翌日以降となります)。
農地法第3条の申請書受付から許可までの標準処理期間は25日です。
提出書類
農地法第3条の許可申請書及び必要な添付書類については、農業委員会事務局にお尋ねください。農用地利用集積計画による貸借など
農業目的での農地の売買や賃借について、村がこれらの権利の設定、移転に関する計画「農用地利用集積計画」を作成し、農業委員会の決定を経て公告することにより、農地法第3条の許可を受けることなく、所有権あるいは賃借権等の利用権が移転又は設定されます。農地の相続
相続によって農地の権利を取得した場合は、農業委員会への届出(農地法第3条の3第1項の規定による届出)が必要です。
提出期限
農地法第3条の3第1項規定による届出は、随時受け付けています。提出書類
農地法第3条の3第1項規定による届出書及び必要な添付書類については、農業委員会事務局にお尋ねください。農地の転用
農地の転用とは、農地を住宅や工場、資材置場、駐車場等の用地にすることです。
農地の所有者自らが転用を行う場合は農地法4条の許可が、農地を持っていない人などが転用目的に農地を買ったり借りたりする場合は農地法第5条の許可が必要です。
市街化調整区域には、「都市計画法」や「農業振興地域の整備に関する法律」による規制がありますので、農地転用の申請前に確認が必要です。また、関係土地改良区との協議なども必要となります。
提出期限
農地法第4条及び5条の規定による許可申請書の提出期限は、毎月7日までです(7日が閉庁日の場合は、翌日以降となります)。提出書類
農地法第4条及び5条の許可申請書、必要な添付書類及びその他詳細については、農業委員会事務局にお尋ねください。農地の改良
農地への盛土、埋め立てなどを実施し、農地改良をする場合には、工事前に農業委員会へ農地改良届の届出が必要です。
提出期限
農地改良届の提出期限は、毎月7日までです(7日が閉庁日の場合は、翌日以降となります)。提出書類
農地改良届出書及び必要な添付書類については、農業委員会事務局にお尋ねください。農地賃借料情報(平成24年2月更新)
「農地法の一部を改正する法律」が平成21年12月15日に施行され、標準小作料制度が廃止されました。
これに伴い、農業委員会では農地の賃貸借の目安となるように、毎年、農地の賃借料に係る地域の実勢をお知らせしています。
田(水稲)の部門
7,500円(10アールあたり)畑の部門
期間中の賃借料情報がないため提供できる賃借料の情報はありません。
今回お知らせする情報は、平成23年1月から12月までに農用地利用集積計画(利用権設定)によって賃貸借された農地の賃借料の統計で、あくまでも目安ですので、対象となる農地の条件等による当事者間の話し合いを通して、適正な金額を決めてください。
問合せ先
開発部経済課(農業委員会事務局) 電話 0567-52-1231
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