飛島村

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個人情報保護制度

 個人情報の保護に関する法律は、個人情報の適正な取り扱いに関し必要な事項を定め、実施機関の保有する個人情報の開示、訂正および利用停止を請求する個人の権利を明らかにし、個人の権利利益を保護することを目的としています。

個人情報保護制度の概要

「個人情報」とは

個人に関する情報であって、氏名、生年月日などにより、個人が誰であるかを識別することができる情報をいいます。

「特定個人情報」とは

マイナンバー(個人番号)を含む個人情報をいいます。

対象となる村の機関(実施機関)

  • 村長
  • 固定資産評価審査委員会
  • 教育委員会
  • 監査委員
  • 選挙管理委員会
  • 農業委員会

制度の内容

(実施機関が個人情報を取り扱うルール)

  • 収集の制限
    実施機関が個人情報を収集するときは、その目的を明確にし、必要な範囲内で、原則として本人から収集します。また、思想、信条、信教に関する個人情報や社会的差別の原因となるおそれのある個人情報は、原則として収集しません。
  • 利用および提供の制限
    収集目的の範囲を超えて、個人情報を内部で利用したり、外部に提供することは、原則として行いません。
  • 適正な管理
    個人情報は、正確で最新のものを保有するようにします。また、漏えい、滅失、損傷等がないように適正に管理し、不要になった情報は、速やかに廃棄または消去します。

(自分の個人情報(自己情報)を確認する権利)

  • 請求できる情報
    開示請求:実施機関が保有する自己情報の開示の請求
    訂正請求:開示を受けた自己情報について、内容が事実とは異なる場合の訂正の請求
    利用停止請求:ルール違反によって収集された自己情報や収集目的を超えて使用されている自己情報の利用停止または削除の請求
  • 請求ができる方
    実施機関が保有する行政文書に自己情報が記録されている方は、どなたでも請求することができます。請求できる方は原則として本人のみですが、未成年者または成年被後見人の法定代理人の方は、本人に代わって請求することができます(訂正請求、利用停止請求についても同様となります。)。
  • 開示できない情報
    法令等で開示できないとされている情報
    • 請求者以外の個人に関する情報
    • 請求者の、生命・健康・財産を害する恐れのある情報
    • 個人の評価、選考等に関する情報で、これらの事務の適正な遂行に支障が生じるおそれのある情報
    • 法人等に関する情報で、権利や競争上の地位等正当な利益に支障が生じるおそれのある情報
    • 公共の安全と秩序の維持に支障が生じるおそれのある情報
    • 行政事務事業の適正な遂行に支障が生じるおそれのある情報
    • 公正かつ適正な意思決定に支障が生じるおそれのある情報
  • 開示請求の方法および決定
    開示の請求は、「自己情報開示請求書」(PDFファイル)に必要事項を記入して企画課に提出してください。この際、ご本人であることを証明する書類(運転免許証、パスポート等)が必要となります。法定代理人の方については併せてその資格を証明する書類(戸籍謄本等)が必要となります。開示請求を受けた日から起算して原則として15日以内に開示するかどうかを決定し、結果を請求者に書面にて通知します。開示の場合、開示の日時と場所をお知らせします。
  • 開示の方法および費用
    開示は、通知書でお知らせした日時・場所において、閲覧・写しの交付等により行います。この際、開示請求者は、実施機関が送付した通知書およびご本人であることを証明する書類(運転免許証、パスポート等)が必要となります。法定代理人の方については併せてその資格を証明する書類(戸籍謄本等)が必要となります。開示にかかる費用は、閲覧する場合は無料ですが、写しの交付の場合は実費を負担していただきます。なお、郵送を希望される場合は、別途郵送料が必要になります。
  • 訂正および利用停止の手続き
    開示を受けた自分の個人情報に、誤りがあった場合は、その訂正を求めることができます。手続きは開示請求と同じですが、訂正内容が事実と合致することを証明する書類等の提示が必要です。また、実施機関が、個人情報を不当に収集や利用していると認める場合は、その利用停止または削除を求めることができます。訂正の請求は、「自己情報訂正請求書」(PDFファイル)に、利用停止または削除の請求は、「自己情報利用停止請求書」(PDFファイル)に必要事項を記入して企画課に提出してください。
  • 決定に不服があるとき
    実施機関の決定に不服があるときは、行政不服審査法に基づき、決定を知った日の翌日から起算して60日以内に実施機関に対して不服申立てをすることができます。不服申立てがあった場合、実施機関は、「飛島村個人情報保護審査会」に諮問し、その答申を尊重して不服申立てに対する決定を行います。

(村民および事業者の責務)

  • 村民、事業者のみなさんへ
    個人情報の保護は、実施機関だけでできるものではありません。村民や事業者のみなさんも、日ごろから個人情報保護の重要性を強く認識し、自ら個人情報の保護に努めるともに、他人の個人情報を取り扱うときは、その権利や利益を侵害することがないように心がけてください。

請求書の様式

個人情報ファイル一覧

個人情報ファイル一覧

相談・連絡窓口

総務部企画課 個人情報保護担当
電話番号:0567-97-3462(直通)
FAX:0567-52-2320
Email: tb-kikaku@vill.tobishima.lg.jp