新型コロナウイルスによる影響に対する生活支援策として、令和2年度に引き続き令和3年度も特別定額給付金の基準日翌日(令和2年4月28日)以降に出生したお子さんを育てる保護者に対して給付金を支給します。
支給対象者
令和2年4月28日から令和4年3月31日までに生まれ、本村に住民登録をされたお子さんの保護者
※対象となるお子さんの保護者の住所が、本村に登録があり、出産後も引続き住民登録を有している方に限ります。
金額
お子さん1人当たり 10万円
支給手続
出生届の提出時に申請書を配布