飛島村

色の変更

文字サイズ

languages

現在位置

税金

軽自動車税

軽自動車税について

 税制改正により、令和元年10月1日から自動車取得税が廃止され、軽自動車税において「環境性能割」が創設されました。これにより、軽自動車税は、環境性能割と種別割の2つで構成されることになります。
 軽自動車税種別割は、バイクや軽自動車、トラクターやフォークリフトなどの小型特殊自動車の所有者に対してかかる村税(賦課期日は毎年4月1日現在)です。賦課期日での所有者が納税義務者となります。
 軽自動車税環境性能割は、環境性能に応じて三輪・四輪以上の軽自動車(取得価格が50万円を超えるもので新車・中古車を問わない)の購入時に支払う村税です。

軽自動車税の税率

軽自動車税種別割

軽自動車税環境性能割

車検を受けるとき(継続検査用納税証明書)

各種申告について

Q&A

問合せ先

総務部税務課 電話 0567-97-3463(直通)