飛島村

暮らしの手帳「健康・保健」

「受領委任払い」とは?

 これまで(償還払い方式)利用者は改修の際、費用の全額をいったん事業者に支払い、その後に村が利用者に9割分を給付する方式でしたが、平成20年3月から(償還払い方式と受領委任払い方式から選択)ほかの介護サービスと同じように、利用者は費用の1割を事業者に支払い、残り9割分は、村から事業者へ支払うという方式も可能になりました。

「受領委任払い」を利用するには?

 事業者の同意が必要になりますので、事前にケアマネジャーもしくは保健福祉課へご相談ください。

支払い方法は2通りあります。


事業所の皆様へ

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